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大阪府流入車規制がスタートします
建設業法の一部改正
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基幹技能者制度の新設
建設業法施行規則の改正の概要

■登録基幹技能者制度創設■ 登録基幹技能者が経審の加点対象に
基幹技能者制度は、建設業法施行規則の改正により平成20年4月1日から登録講習制度として位置付けられ、同日以降に国土交通大臣に登録をした民間実施機関が行う 「登録基幹技能者講習」を修了した基幹技能者は、新たに経営事項審査において技術力の審査項目(Z点)に加点評価されることとなりました。改正経審では、技術力評点(Z点)に新たに「元請完工高」の評点も追加されたことから技術力の評価を重視していることが分かります。

■基幹技能者とは
基幹技能者とは、建設現場で働く技能者を束ね、指示、指導しながら優れた品の建設生産物を作り上げる熟練技能者で、上級職長に位置付けられる、文字とおり技能者のトップに位置する大変有能な技能者を指します。

■基幹技能者になるには
基幹技能者講習実施機関として登録する専門工事業団体実施の講習を受講し、認定されることで取得できます。現在、21職種で資格があり、各職種の基幹技能者認定実施団体により、受講資格等異なりますが、多くの場合「技能士」の資格や、「職長経験年数」、「実務経験年数」が受講資格となっているようです。
経審での加点措置がスタートしたことで基幹技能者講習実施機関として登録する専門工事業団体は平成20年9月現在で33団体ですが、今後も増加することが予測されます。

基幹技能者講習実施団体(詳細はこちらへお問い合わせ下さい。)

■経審における基幹技能者
経審では、基幹技能者講習修了証に記載されている業種で申請があった場合のみ加点評価されます。(修了証の修了年月日が審査基準日以前であることが必要)

※平成19年度までに「基幹技能者」の認定を受けられた方は、そのままでは加点評価対象のとはならず、新制度移行後に実施される「特例講習」を受講し、新制度の講習修了証の交付を受ける必要があります。この特例講習の実施は平成24年度までとなっております。

 

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