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■浄化槽工事業の登録 |
◆浄化槽工事業に係る登録(浄化槽工事業者の登録) 浄化槽工事業(1件500万円未満の工事に限る。)を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に「浄化槽法」に基づく登録を受けなければなりません。 ただし、既に「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」の建設業許可を受けている業者は除きます。
◆建設業許可業者に関する特例(特例浄化槽工事業者の届出) 建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」のいずれかの許可を受けている業者であって浄化槽工事業を営むものについては、特例として、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、浄化槽工事を施工しようとする都道府県知事へ届出することにより、登録を受けた浄化槽工事業者とみなされます。
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