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■建設業法の一部改正 管理技術者の講習受講■ |
平成18年12月20日に公布された「建築士法の一部を改正する法律」により建設業法の一部が改正され、平成20年11月28日より、監理技術者証及び監理技術者講習の受講が必要な工事が拡大されます。 改正前、改正後のいずれも監理技術者の配置義務は特定建設業許可が必要な工事の場合に義務付けられるものですが、今後管理技術者の重要性は益々高まってくると思われます。 平成20年4月の経営事項審査(経審)の改正以降、監理技術者講習受講者に1点加点評価されることとなっていますので、1級の国家資格者は監理技術者資格を取得し、講習を受講されておくことをお勧めします。
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監理技術者の配置と講習受講義務 |
次のような場合、元請業者は当該工事現場に監理技術者を配置しなければならず、「監理技術者資格者証」の交付を受け、「監理技術者講習」を受講した者を選任することが義務付けられています。 【改正前】 1. 国、地方公共団体が発注する工作物に関する建設工事を直接請け負い、
2.かつ、そのうち3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上を下請契約して工事を 施工する場合 ※この場合の建設業資格の登録は特定建設業でなければなりません ↓ 【改正後】平成20年11月28日以降 1.国・地方公共団体 発注の工事のみならず、民間工事も対象となります。
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