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■測量業者登録制度とは |
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。 ここでいう測量業とは「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。また、「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
(1) 基本測量 すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの (2) 公共測量 基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を 必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又 は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの (3) 基本測量及び公共測量以外の測量 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量 (小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で 定めるものを除く。)
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■登録の要件 |
登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。
※有効期間は5年間です。
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