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建設業>奈良県の格付け
■平成20・21年度の格付けについて ■
※技術職員は、それぞれの格付け対象業種において、建設業許可に必要な技術者要件を満たし
 ている者に限ります。
※1年以上の常時雇用とは、下記2の審査基準日に至るまでの1年間をいいます。

1.『総評定点』は、別紙に定める『客観的要素(営業事項審査の総合評定値(P)』と『主観的
  要素』により算定します。

2.『客観的要素』の算定に用いる総合評定値(P)通知書の審査基準日(以下、「審査基準日」
  という。)は、平成18年10月1日から平成19年9月30日までのものとしますが、承継等の
  ため審査基準日が、当該期間以降となる場合には、入札参加資格申請までに経営事項審
  査の申請を行い、土木事務所において受理されることが必要です。
  評定事項のうち「資本金」、「技術職員数」、「許可の種別」については審査基準日及び入札
  参加資格申請時点において格付け要件を満たしていることが必要です。

3.前回格付けより、等級要件が2等級以上昇級する者は1等級の昇級に留めるものとしますが
  降級する者は該当する等級に降級するものとします。

4.初めて奈良県建設工事入札参加資格審査申請書を奈良県に提出した者は、最下位等級
  を原則とします。
  なお、前回(平成18年度・19年度)の通常申請をしなかった者で、前々回(16年度・17
  年度)の格付けにおいて等級を受けた者については、その時の等級より1等級以上降級し
  て格付けます。

5.国土交通大臣の特別認定者は、認定された業種に限り1級技術者として取り扱うこととしま
  す。

6.公共工事に係る施工技術の確保のため、各業種A等級の者は、1級技術者及び国土交通
  大臣特別認定者の1年以上の常時雇用を確認します。
  この1年以上の常時雇用は格付対象となる審査基準日までの1年間について確認します。
  審査基準日及び入札参加資格申請時点で技術職員数要件を満たしている場合でも、この
  1年以上の常時雇用が確認できない場合には、A等級の資格を認めません。

7.土木一式A等級業者のうち、「A1グループ」は、上記の格付け基準表においてA1の基準を満
  たしたうえで、「A1グループ」としての位置付けを希望する者とします。
  「A1グループ」に位置付けを希望する者については、毎年度、全ての基準を満たしていること
  を確認します。

8.各等級(A1グループ含む。)の評定事項(技術職員数(常時雇用)、許可の種別及び資本金。
  但し、総評定点を除く。)に係る基準(以下、「格付け要件」という。)は、次回の格付けまで
  満たしていることが必要です。
  なお、格付け要件を満たさなくなった場合は、その旨を報告しなければなりません。この場
  合には、該当する等級に降格するものとします。

9.技術者の常時雇用について、技術者が辞めた場合は辞めた日から2ヶ月以内に辞めた技
  術者と同等以上の資格等を有する技術者を新たに雇用することが必要です。但し、建設業
  法で期日が定められている専任技術者等については、法に定められた期限までに届け出
  る必要があります。
 
■総評定算定基準■
※1:客観的要素判定基準の対象となる経営規模等評価申請書添付書類中、財務諸表の貸借対照表中、有形固定資産の「機械・運搬具」及び「工具器具・備品」欄の減価償却後の合計額200万円につき1点を算定します(小数点以下切捨て)。

※2:平成20年1月1日現在で、所属している団体等が協定している場合も加点対象とします。ただし、2以上の団体と協定を締結している者、あるいは2以上の団体等に所属している者については、1の協定のみを算定します。
除雪等、工事請負契約として締結している場合は、加点の対象とはなりません。

※3:平成18年1月1日から平成19年12月31日までに表彰を受けている場合に対象となります。
2つ以上の表彰を受けている場合であっても、1つのみを算定します。

※4:「障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条に定める「身体障害者」、「知的障害者」又は「精神障害者」をいいます。
なお、「常用労働者」とは、1年以上継続して雇用される労働者をいいます。

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