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建設業関連>電気工事業者の登録
■電気工事業者の登録
■登録電気工事業者
電気工事業法第3条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けた一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいう。

■特殊電気工事
電気工事士法施行規則第2条の2に規定する自家用電気工作物に係る電気工事のうちの次に掲げる工事をいい、その特殊電気工事に係る特種電気工事資格者でなければ、その作業に従事してはならない。
 1)ネオン工事
   自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器
  (電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管
  及びこれらの附属設備に係る電気工事
 2)非常用予備発電装置工事
   自家用電気工作物に係る電気工事のうち、非常用予備発電装置として設置される原動
   機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附
   属設備に係る電気工事

■特種電気工事資格者
自家用電気工作物に係る特殊電気工事について、その特殊電気工事の作業に従事することができる特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者をいう。

■特定営業所
一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所をいう。特定営業所には特定営業所ごとに主任電気工事士を設置しなければならない。

■認定電気工事従事者
自家用電気工作物に係る簡易電気工事について、その簡易電気工事の作業に従事することができる認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者をいう。

■みなし通知電気工事業者
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による通知をしたとみなされる自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。

■みなし登録電気工事業者
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第3条第1項の登録を受けたとみなされる一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいう。


■主任電気工事士とは

電気工事業法では、一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置かなければならないと規定しています。
したがって、登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が設置する営業所のうち、一般用電気工事の業務を行う特定営業所には、営業所ごとに主任電気工事士を選任しなければなりません。


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