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■建築士事務所登録の有効期間
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※建築士事務所の登録は5年間有効です。 ※登録の更新申請を怠った場合、登録の有効期間の満了日経過後は登録の効力を失いますのでご注意下さい。
更新申請の受付期間…5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
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■建築士事務所登録の要件1(管理建築士の専任)
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一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。専任とは、原則として、事務所に常勤し管理建築士の職務を行う必要があります。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。 次の事項に該当する場合は原則として管理建築士とは認められませんのでご注意下さい。
(1)住所と事務所所在地が著しく遠距離で、通勤が不可能と認められる者 (2)他の法令(建設業法、宅地建物取引業法等)により、専任が義務付けられている者
※管理建築士は、1事務所1人ですから、同一法人で数か所の事務所がある場合は、各事務所ごとに管理建築士が必要になります。管理建築士のいない建築士事務所は登録要件を欠くので、登録できません。登録した後に管理建築士がいなくなった場合は、建築士事務所廃業届を提出する必要があります。また、建築士の名義借り又は名義貸しは禁止されています。これらの事実がある場合は、開設者及びその建築士に対して事務所登録の取消しや建築士免許の取消し等の処分がありますのでご注意下さい。
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■建築士事務所登録の要件2(管理建築士の職務)
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管理建築士はその建築士事務所の業務にかかる技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。技術的事項とは、次のようなものです。
(1)受託する業務の量、難易度又は遂行期間の判定 (2)業務に当たる技術者の選定及び配置 (3)他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定 (4)建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適正の確保
※1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
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