大阪府条例「流入車規制」が施行されます。現在所有の車両をご確認ください!
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平成20年1月1日(特種自動車は、平成21年10月1日)より、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないトラック、バス等は、大阪府下の37市町(NOx・PM法の対策地域)の対象地域を発着地とする運行を行うことができなくなります。対発着が可能なトラックバス等(車種規制適合車等)には、府が交付するステッカーの表示が必要となります。
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◆経過措置対象車
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排出基準を満たさない対象自動車であっても、施行規則で定められた特定日以降の検査証の有効期間満了日までに限り発着できます。(経過措置対象車)
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◆適合車等標章(ステッカー)の表示
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対象自動車で対策地域内を発着地として運行を行う際には、車体の前面右側(やむを得ない場合は、右側面の前部)に、適合車等標章(適合車用又は経過措置車用ステッカー)を表示する必要があります。自動車の所有者又は使用者の方からの郵送による請求に基づき、大阪府が車検証の写し等を確認し、交付されます。
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◆特定運送事業者(府域)の義務
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1.荷主、旅行業者 ◇自動車NOx・PM法規制適合車の使用指示、使用状況の確認義務付け ◇一定規模以上の特定荷主、特定旅行業者に措置の状況報告の義務付け 2.大阪府の施設管理者 ◇車種規制適合車の使用について周知徹底 3.運送業者 ◇大阪府を発着地とする運行へ適合車両の使用を義務付け ◇大阪府内の一定規模以上の運送業者(30台以上保有)に対して、措置状況の報告 を義務付け 4.大阪府内の販売業者、賃貸業者 ◇車種規制適合車の使用について周知を義務付け
詳細は大阪府環境農林水産部交通環境課自動車排ガス規制・指導グループホームページをご覧下さい。 http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/ryunyuu.html
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