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■建設工事の種類による分類
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建設業許可は、2つの一式工事業と26の専門工事業を定めています。
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1.大臣許可と知事許可
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大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地によってなされます。 2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けている場合、国土交通大臣による許可になります。
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2.一般許可と特定許可
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■一般建設業許可 建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、1件の下請代金が3,000万円未満(建築工事一式の場合は、4,500万円未満)の場合は、一般許可になります。 ■特定建設業許可 発注者から直接請け負った1件の工事において、下請負人に出す下請代金の合計が、3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)の工事を行う場合には、特定許可が必要になります。
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