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■建設業変更届
既に建設業許可を受けている場合、以下の様な変更があれば、所定の期間内に変更の届出を行わなければなりません。


■建設業決算変更届
建設業を営む法人・個人は、毎営業年度終了後に、その営業年度における会計報告をしなければなりません。
また、その変更届出は、その営業年度終了後4ヶ月以内にしなければなりません。

※決算変更届がなされない場合は、更新許可申請や、公共工事の受注のための諸手続、更には建設業の許可の維持ができません。

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