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■登録の要件
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主につぎの要件を満たさなければなりません。 (1)不適格要件に該当しないこと(2年以内に登録を取り消された者でない者) (2)技術管理者を選任していること(技術管理者の要件については下記参照)
※解体業の登録について、その有効期限は5年間です。
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≪技術管理者の要件≫
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※実務経験者・・・一定の実務経験がないと技術管理者にはなれません。 ※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造 園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいい ます。 ※講習受講者とは、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を 受講した者のことです。 ※有資格者・・・実務経験がなくても技術管理者になれます。(一部の資格を除きます。)
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技術管理者になれる資格
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登録をしないで解体工事をすると法律(第48条)により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられますのでご注意ください。
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