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■宅地建物取引業免許取得の要件 |
次のような欠格要件に該当する場合は免許の取得ができません。
1.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為また、業務停止処分違反をして免許を取り消 された場合 2.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為また、業務停止処分違反をした疑いがあると して聴聞の公示をされた後、廃業などの届出を行った場合 3.禁固以上の刑に処せられた場合 4.宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違 反し、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の 凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為 等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合 5.宅地建物取引業法に関し不正または著しく不当な行為をした場合 6.成年被後見人、被保佐人(みなされる者を含む)または破産宣告を受けている場合 7.宅地建物取引業法に関し不正または不誠実な行為をするおそれがある場合 8.事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
*上記1〜5については、その事実があった時から5年間免許を受けることができません。 3及び4について執行猶予の場合は、その執行猶予期間中免許を受けることができません。
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■宅地建物取引業免許申請のポイント |
(1)商号について 申請者の商号または名称が法律によって使用を禁止されているものにあたる場合や、流通 機構・公的機関と紛らわしいものは認められません。 (2)目的について 宅地建物取引業の免許申請は個人でも法人でも可能ですが、法人の場合は、事業目的の 中において、宅地建物取引業を営む旨の定めがあることが必要です。 (3)事務所について 事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独 立性が保たれている必要があります。 一部屋を共同で使用している場合は認められませんが、固定式のパーテーションなどに より仕切られ、原則として他の事務所部分を通らずに当該事務所に直接入れる場合は独立 性が認められます。 (4)代表者について 代表者は代表権を行使できる方で、事務所に「常駐」できる者でなければいけません。法人 の場合、申請者の代表取締役が事務所に常駐できなければ「宅地建物取引業法第4条お よび同施行令第2条の2で定める使用人」を置く必要があります。 (5)政令で定める使用人について ここでいう使用人とは、単なる社員や従業員のことではなく、代表者からの委任を受けて宅 地建物取引業法上の事務所の代表として契約締結権限などを有する方(支配人・支店長) が該当します。 (6)専任の宅地建物取引主任者について 宅地建物取引主任者とは、資格試験に合格し、実務の経験(または講習)もあり、その資格 を登録後、主任者証の交付を受けた方のことです。 宅地建物取引業の免許取得にあたっては、この宅地建物取引主任者の中から、1つの事務 所について従業員(代表者を含む)5名に対して1名以上の割合で「専任」の宅地建物取引主 任者を設置する必要があります。 この専任の宅地建物取引主任者には、「常勤性」と「専従性」が要求され、他の法人の役員 を兼ねたり、会社員や公務員など他の職業に従事したりすることは原則としてできません。 また、通常の方法では通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」とはみなされま せん。
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■宅地建物取引業保証協会について |
宅地建物取引業の免許取得にあたっては、営業保証金として1,000万円を法務局に供託することになっています。また、支店など従たる事務所がある場合は、1店舗につき500万円の供託が必要となります。 供託する代わりに宅地建物取引業保証協会に加入する方法があります。 宅地建物取引業保証協会に加入して弁済業務保証金分担金として60万円を納付すれば、上記のような1,000万円の供託は不要となります。(支店など従たる事務所がある場合は、1店舗につき30万円の納付)
この宅地建物取引業保証協会とは、国土交通大臣から指定を受けた公益法人で、宅地建物取引業に関して、苦情の解決、従事者に対する研修、取引により生じた債権の弁済や債務の保証などを業務としています。 宅地建物取引業保証協会として指定を受けている団体は下記の2つになります。
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