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 警備業務を行うには都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。
 「警備業務」とは次のいずれかに該当する業務で、他人の需要に応じて行うものをいいます。
 
 認定を受けるための要件
 ■ 営業所ごとに行う各号警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任すること
   【警備指導教育責任者】になるには都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者
   講習を受講し(受講資格は別に規定があります)修了考査に合格しなければなりません。
   
   ※警備員指導教育責任者証の交付を受けている場合でも他の業務区分に係る警備指導
     教育責任者になる場合はその区分の警備業務の追加取得講習の受講が必要になり
     ます。

 ■服装、護身用具
   制服、護身用具についても一定の要件があります。内閣府令で定める公務員の法令に基
   づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を
   用いなければなりません。
   警備員が携帯することができる護身用具には、警戒棒、警戒杖、非金属製の楯、防刃・
   防弾チョッキ、ヘルメット等があり、公安委員会に届出が必要となります。
 
 ■契約書面交付義務
   警備業者は警備業務の依頼者との間で、警備業に係る契約を交わすに当たって、「契約
   締結前」及び「契約締結時」の2回、警備業務の依頼者に対して書面等を交付することが
   義務付けられています。
 
 ■認定取消になる場合
   正当な理由がないのに認定を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、または引き続き
   6ヶ月以上営業を休止すること・3ヶ月以上所在不明であるとき。


 認定が受けられない要件
 1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 2.禁錮以上の刑に処せられ、又は警備法の規定に違反し、罰金刑に処せられてから5年を
   経過しない者
 3.最近5年間に、警備法の規定、警備法に基づく命令の規定や処分に違反し、又は警備業
   務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為をした者
 4.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等違法な行為を行うおそれがある者(これに
   該当する者が出資等支配的な影響力を及ぼす場合も含む)
 5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の命令又は指示を受けた者で3年を経
   過しない者
 6.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 7.心身の障害のある者
 8.営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が警備業者の相続人であ
    り、その法定代理人が上記1〜7のいずれにも該当しない場合を除く
 9.営業所ごと及び警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任すると認められない
    者
10.法人で役員等が上記1〜7までのいずれかに該当する者があるもの

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