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酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の販売免許が 必要になります。
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■酒類免許不要の場合 |
1)酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合(当該製造場に おいて酒税法7条1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目) 2)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合
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■人的要件 |
◆申請者が以前、酒類製造免許や酒類販売免許等の許可取消処分を受けたことがないこと ◆酒類免許などの取消処分等を受けた法人の役員であった場合は、その法人が取り消し処 分を受けた日から3年経過していること ◆申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと ◆国税や地方税に関する法令などに違反して処分を受けた日から3年が経過していること ◆未成年者飲酒禁止法や、暴力行為処罰に関する法律で、罰金刑に処せられてから3年以 上経過していること ◆禁固以上の刑の執行を終わった日から3年が経過していること
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■場所的要件 |
◆販売所が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと ◆販売場における営業が販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性 等他の営業主体と明確に区分されていること
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■経営基礎的要件 |
◆申請者が破産者で復権を得ていない者でないこと ◆現在、国税・地方税の滞納をしていないこと ◆銀行取引停止処分を申請前1年以内に受けていないこと ◆直近の決算で繰り越し損失が資本金を上回っていないこと ◆直近の決算以前3事業年度全ての事業年度で資本等の額の20%を超える欠損がないこと ◆申請者(法人の場合はその役員)もしくは販売上の支配人が酒類の製造業、もしくは販売 業の業務に引き続き3年以上従事していること
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■需給調整要件 |
◆販売先がその構成員に特定されている法人又は団体でないこと ◆申請者が、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
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