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ビルメンテナンスの定義 |
「ビルメンテナンス業」とは、「ビルを対象として清掃、保守、機器の運転を一括して請負い、これらのサービスを提供する業」であり、「その他のサービス業」は「主として、ビル等の建物を対象にして清掃、保守、機器の運転その他維持管理についてサービスを提供する業」と定義されている。一般的にはこの両者を指してビルメンテナンス業と呼んでいる。
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登録の有効期間 |
登録の有効期間は6年間です。6年を越えて登録業者の表示をする場合は新たに登録(再登録)を受けなければなりません。
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ビルメンテナンス業として登録を受けられる8業種 |
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■監督者 |
それぞれの業種ごとに規定された監督者が必要です。この監督者は各営業所にいなければなり ません。他の営業所や他の業種の監督者、及び特定建築物で選任された建築物管理衛生技術者 との兼務は認められません。 監督者は指定された講習を6年ごとに受講していなければなりません。(前回の講習を修了した日から6年をこえるまでに再度講習を受講する必要があります。)
各業種に必要な講習と監督者は以下のとおりです。講習を受講した後監督者となれます。講習を受講するのにあらかじめ資格が必要な場合や、一定の実務経験が必要なものもあります。
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■従事者 |
事業登録に係る8業種に従事する全ての者(アルバイト、パート含む)は年間一日(8時間)以上の事業主、又は厚生労働大臣の登録を受けたものが実施主体となって行う研修を受けなければなりません。
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■機械器具等 |
真空掃除機や床みがき機等の機械器具(8業種ごとにそれぞれ異なる)等を事業登録期間中、当該事業登録業務専用として営業所ごとで占有していなければなりません。原則として、所有していることが必要であり、登録された機械器具類は、他の登録営業所へ貸し出したり、共有する事ができません。
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■保管庫等 |
5号飲料水貯水槽業、6号排水管清掃業、7号ねずみ昆虫等防除業については、専用、鍵付き、密閉区画等の構造をもった保管庫が必要です。また、この3業種を同一の営業所で行う場合もそれぞれに専用の保管庫が必要となります。5号飲料水水質検査業については水質検査を行う検査室があること。
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《その他の要件》 |
作業方法及び作業に用いる機械器具の維持管理方法が厚生労働省告示第117号に適合していること。
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※登録要件は各業種ごとで若干異なりますので、詳しくはご相談ください。
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