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 風俗営業は、1号営業から8号営業まで、どのようなサービスを行うかによって種類が分けられ
 ています。
 具体的には次の各号の営業をいいます。
■風俗営業の種類■
■風俗営業許可要件■
■人的要件
風俗営業許可申請者や管理者の方が以下の事項に該当する場合許可が受けられません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
  なくなった日から起算して5年を経過しない者
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
6.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  ※風俗営業許可を相続する場合で相続人の法定代理人が欠格自由に該当しない場合は可
7.法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき

【管理者の選任】
お店の責任者として、当該お店に常駐している事が必要です。従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。3年に1回程度公安委員会が運営する講習会の受講が必要です。(管理者は経営者がなることもできます。)
■場所的要件
■構造的要件
構造的基準は風俗営業を行うお店の内部的構造が規定された内容で作られていなければならないという基準です。この構造的基準は床面積や、設備、照明、騒音や振動の数値等風俗営業許可の種類によって異なりますので、詳しくはご相談下さい。

【各営業に共通の要件】
@善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を
  設けないこと
A客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を
  除く)
B騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有す
  ること
例:スナック(2号営業)許可申請をする場合
スナックを営業する場合は次の2種類の許可が必要です。
 ●飲食店営業(一般食堂)・・・保健所
 ●接待飲食等営業(風俗営業2号営業)・・・公安委員会

1.申請者、管理者が人的不許可要件に該当しないこと
2.開業予定地が場所的要件の営業可能地域であること
3.スナック(2号営業)の構造的要件を満たしていること
  1)客室が2室以上ある場合、その床面積が和室1室につき9.5u以上,洋室1室につき16.5
    u以上必要。1室のみの場合は、特に床面積の制限はありません
  2)営業所の外部から客室が見えないこと。(透明ガラスのドアや窓はガラスに目隠しをしない
    と不可)
  3)客室内に見透しを妨げる設備がないこと。(高さが1m以上のつい立てなどがあると不可)
  4)営業所内の照度が5ルクスを超えること。(照度を自動調節、特に5ルスク以下にできるス
    イッチは、設置不可)
  5)客がダンスをする踊り場がないこと。(カラオケ用のステージは可)
  6)各営業に共通の要件である@〜Bの要件を満たしていること
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