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1)概要
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民営職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。 ・有料事業紹介事業 ・無料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、職業安定法(以下「法」といいます)第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。
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2)基本的な許可要件
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1.職業安定法(以下「法」という)第31条第1項第1号の要件(財産的基礎)を有すること。
2.法第31条第1項第2号の要件(個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者の秘密 を守るために必要な措置)が講じられていること。
3.法第31条第1項第3号の要件(能力要件)を満たすこと。 ○代表者及び役員(法人の場合に限る)に関する要件 ○職業紹介責任者に関する要件
4.事業所に関する要件を満たすこと。
5.適正な事業運営に関する要件
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