|
1)概要
|
人材派遣事業には、次の2種類があります。 ・一般労働者派遣事業(厚生労働大臣認可) ・特定労働者派遣事業(厚生労働大臣への届出)
一般労働者派遣事業とは、派遣で働くことを希望する人が登録して、派遣先が見つかった段階で雇用契約を結び派遣するもので「登録型」ともいいます。(派遣法第2条4号)
特定労働者派遣事業とは、常用雇用の労働者(期間の定めなく雇用されている労働者)だけを派遣するもので「常用型」ともいいます。(派遣法第2条5号)
|
|
2)認可のための基本的要件
|
1.定款の目的並びに法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)の目的に「労働者派遣事業」 等の事業目的が記載されていること。
2.派遣先について、特定の企業に対してのみの労働者派遣事業を行うことを目的としてい ないこと。
3.禁止されている業務への派遣を行わないこと。
4.派遣元責任者が適正に専任者として選任されていること。また、雇用管理の経験を満 たしていること。
5.派遣元責任者が不在時の職務代行者が選任されていること。
6.労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入してい ること。
7.財産的基準を満たしていること。(基準資産額1、000万円以上、自己資金800万円 以上他)
8.派遣事業に使用し得る面積が20u以上であること。
|
|
COPYRIGHT(C) オフィスSAKAI ALL RIGHTS RESERVED.
|
|