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飲食業などの食品営業店を営もうとする場合、食品衛生法に基づき許可が必要となります。 保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である 場合に許可が認められます。
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■飲食業許可が必要な主な業種 |
飲食業許可が必要な業種は大きく分けて次の4種類あります。
1.【調理業】食品を調理し、設備を設けて客に飲食させる営業 例)飲食店営業、喫茶店営業、旅館 2.【製造業】食品の製造又は加工を業とするもの 例)菓子製造販売、乳製品営業、めん類製造業、惣菜製造業 3.【販売業】食品や魚介類、乳製品などの食料品を販売する営業 例)乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業 4.【処理業】乳製品や食肉などの処理や、食品の冷凍又は冷蔵などを業とするもの
※営業の形態によっては飲食業許可の他に、深夜営業許可や、酒類販売免許、 風俗営業許可等が必要になる場合があります。
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■営業許可に必要な要件 |
◆施設が基準を満たしていること(各業種ごとに施設基準は異なります) 区画、面積、床、内壁、天井、照明、換気扇、洗浄設備、給水及び汚物処理施設など
◆許可を受ける施設ごとに食品衛生責任者をおくこと ≪食品衛生責任者になれる要件≫ ・調理師、製菓衛生師、栄養士 ・食品衛生指導員・食品衛生監視員 ・食鳥処理衛星管理者 ・船舶料理師 ・食品衛生責任者講習会を受講し、試験に合格した人
◆欠格要件に該当しないこと @食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 A食品衛生法22条から24条までの規定により許可を取り消され、その取消しの 日から起算して2年を経過しない者 B法人であって、その業を行う役員のうち@、Aのいずれか該当する者がある場合
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■手続きの流れ |
1.保健所との事前相談 ※施設工事に着手する前に施設の1/50程度の平面図を持って事前協議し、 場合によっては施設基準に適合していない場合は手直しが必要になります。 ↓ 2.申請 ※申請は開店の10日前までにする必要があります ↓ 3.施設調査 ※施設が基準に適合しているかの調査があります ↓ 4.許可
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