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奈良県屋外広告物条例施行されました
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 古物は次の13種類に分類されます。これらのものを有償で取引する場合古物商の許可が
 必要となります。
 なんらかの物品である以上いずれかの分類に当てはまります。

■古物の種類■

 ■古物営業の種類
【古物商】
  古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う営業
【古物市場主】
  古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
【古物競りあっせん業】
  古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
  (インターネット上でオークションサイトを運営する)


 ■古物営業不許可要件
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.罪種を問わず、禁固刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わってから5年を経過しないもの
 (執行猶予期間中含む)
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5.営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
6.営業所、又は古物市場ごとに、業務を適性に実施するための責任者としての管理者を選任
  すると認められないことについて相当の理由のある者
7.法人の役員に@〜Cに該当する者があること

 ※許可を受けてから6カ月以内に営業を開始しない又は、引き続き6カ月以上営業
  を休止し、現に営業を行っていない場合許可をとりけされることがあります。


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