|
金銭の貸付や金銭の貸借の媒介を業として行うものは貸金業にあたり登録が必要となります。 【登録が必要な場合】 ・消費者金融業者 ・金銭貸借の媒介業者 ・手形割引業者 ・不動産を担保とする金融業者 ・質屋 ・クレジットカード会社、信販会社 ・総合リース業者、流通業者
|
■貸金業登録要件 |
◆財産要件 法人 :500万以上 日賦業者:150万以上 個人 :300万以上
◆人的要件 ≪営業所ごとに貸金業取扱主任者を選任すること≫ 貸金業取扱主任者とは、貸金業務に従事する人に対して業務が適性に行えるよう助言したり する役割を担う人です。選任後6ヶ月以内に「貸金業務取扱主任者研修」を受けて試験に合 格したのち、2週間以内に届出をしなければいけません。 選任された営業所に常勤しなければなりませんので、他の営業所との兼任はできません。
|
■貸金業登録拒否要件 |
1.成年被後見人又は被保佐人 2.破産者で復権を得ない者 3.登録取消しの日から5年を経過しない者 4.刑事罰処罰者などでその刑の執行を終わった日から5年を経過しない者 5.暴力団員である又は、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 6.未成年者(その法定代理人が1〜5の登録拒否事由のひとつに該当するとき) 7.暴力団員などがその事業活動を支配する者もしくは、暴力団員を業務に従事させ、または その業務補助として使用するおそれのある者
|
|