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深夜営業(深夜0時以降)を行わないという居酒屋やバーは飲食店営業許可申請のみで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業をされる場合は、お店所在地管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
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禁止地域
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第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域、第二種住居地域 準住居地域 ※商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域含)は営業可能
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営業種別
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スナック、居酒屋等、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時以降)にお いて営む営業。(ホステス等の接待を伴う営業はできません。風俗営業許可が必要です。)
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営業所の基準
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@客室の床面積が9.5m2以上であること。(客室が1室の場合は制限ナシ) A客室に見通しを妨げる設備が無いこと。 B風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。 C騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。 Dダンスをする踊り場がないこと。 E営業所の照度が20ルクス以上あること
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禁止行為
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◆当該営業(深夜における営業に限る)に関し客引きをすること。 ◆営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間に十八歳未満の者を客に接する業務に 従事させること ◆午後十時から翌日の日出時までの時間に十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせ ること(保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合は可) ◆営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること
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