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運送事業の種類
一般貸切旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
貨物利用運送事業

一般貨物自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
介護タクシー
レンタカー
運転代行業

大阪府流入車規制

 
 運行代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれに
 も該当するものをいいます。
 運転代行業営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければ
 なりません。  
  ◇主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
  ◇酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること。
  ◇常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するもので
    あること。

運転代行業に必要な要件
 【人的要件】
  申請者(法人の場合は役員含む)が欠格要件に該当しないこと
 【運転者】
  顧客車(随伴運転自動車)を運転する者は、普通第二種免許が必要です
 【自動車】
  代行運転自動車を運転する場合、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転
  自動車標識を表示しなければなりません。
  随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません(「代行」「随伴用
  自動車」という表示)
 【損害賠償保険への加入】
  代行運転自動車保険または共済への加入が必要です(対人8000万対物200万以上)
 【安全運転管理者の選任】
  自動車運転代行の営業所ごとに次の要件を満たす安全運転管理者の選任が必要です。
  ※営業所ごとに使用する随伴用自動車が10台以上になる場合「副安全運転管理者」の選任
    が必要
  1)20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること
  2)自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)
    以上の実務経験を有する者
  3)過去2年以内に飲酒運転等重度の道路交通法の違反行為をしたことのない者

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