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運送事業の種類
一般貸切旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
貨物利用運送事業

一般貨物自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
介護タクシー
レンタカー
運転代行業

大阪府流入車規制

 
 一般乗用旅客自動車運送事業とは個人タクシー事業のことをいいます。個人タクシー事業者とな
 るには2通りあります。
 【新規許可】・・・・国土交通大臣(管轄の地方運輸局長)への許可
 【事業の譲渡】・・・現に個人タクシーの許可を受けている事業者から事業の譲渡を受け、国土
            交通大臣の認可を受ける

 新規許可の場合
 1. 新規許可の申請と受付期間
    毎年9月1日〜9月30日までの間に申請する営業区域を管轄する運輸支局へ許可申請
    が必要
 2. 法令・地理試験の実施
    事業を適法・適正に運営できるかどうかの判断基準の一つとして、地方運輸局による法
    令・地理試験が実施されます。試験は毎年、11月10日〜11月17日までの間に実施
    されます。その結果は、実施から約10日後に公表されます。(不合格の場合、申請は
    却下)
 3. 意見聴取(面接ヒアリング)
    申請内容の確認のため、法令・地理試験合格者に対し、必要に応じて、近畿運輸局に
    よるヒアリングが行われます。
 4. 許可の時期
    試験実施後の翌年2月末日
 5. 営業開始と運輸開始届出
    許可の日から4カ月以内に、タクシーメーター検定や自 動車の検査登録など、営業
    開始ための必要な手続を終え、営業(運輸)開始となります。開業後、遅滞なく運輸開始
    届出書を運輸支局に提出します。


  この様に個人タクシー事業の新規許可の場合、定められた期間(9月1日〜9月30日)の
  みの申請であり、許可が下りるのは2月末日と決まっています。申請から許可まで約6ヶ月
  かかる上、法令試験も年1回であるため、事業を始める前には事前に十分な準備が必要に
  なります。
  なお、事業譲渡譲受の場合は、譲渡人と譲受人の双方で事業の「譲渡譲受契約」を締結し、
  申請した後、新規許可と同様の手続きになります。
 ※譲渡譲受申請の場合、申請時期、法令試験共に年3回の期間が定められています。


 許可基準(近畿運輸局管内の場合)
 ●【営業所、事業用自動車】・・ 使用権限を有すること
 ●【自動車車庫の土地・建物】・・3年以上の使用権限を有すること、建築基準法、都市計
  画法、消防法、農地法等の、関係法令に抵触しないこと

 ■営業区域   
   1)原則、都道府県の県庁所在地と「流し営業」が可能な地域とされ規定されています。
     奈良県の場合:奈良市(旧月ヶ瀬村、都祁村区域除く)
           
 ■申請者    
   1)申請日現在で65歳未満であること
   2)第二種運転免許(普通免許、中型免許又は大型免許に限る)を有していること
   3)申請者の年齢に応じて次の要件を満たしている必要があります
   【申請時35歳未満の場合】
    @申請する営業区域で、申請日前10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に
     運転者として雇用されていること
    A申請日前10年間無事故無違反であること
   【申請時35歳以上65歳未満の場合】
    @申請日前25年間の中で自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上あること
    (一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転期間は50%として換算)
    A申請する営業区域で、申請日前3年以内に2年以上タクシー、ハイヤーの運転
     を職業としていた者であること

 ■法令遵守状況 
   1)申請日前5年間に道路運送関係の処分、刑法上の処分を受けていないこと。過去
    に受けていた場合5年前に処分期間が終了していること
   2)申請日前3年間に道路交通法による違反処分を受けていないこと
           
 ■営業所    
   1)申請する営業区域内にあり、原則住居と営業所が同一であること

 ■自動車車庫   
   1)営業区域内にあり、営業所から直線2km以内であること
               
 ■健康状態    
   1)公的医療機関等で胸部疾患、心臓疾患、血圧等に係る診断を受け、個人タクシー
    営業に支障のない健康状態にあること
   2)自動車事故対策機構等で運転適正診断を受け個人タクシー営業に支障がない状態
    にあること 
      
 ■資金計画    
   1)所要資金(設備資金、運転資金、自動車車庫に要する資金、保険料等)の見積りが
    適切であり、資金計画が合理的かつ確実なものであること
   2)全ての所要資金見積額以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時
    確保されている事

 ■許可日以降4ヶ月以内に事業を開始すること


詳細は近畿運輸局ホームページhttp://www.kkt.mlit.go.jp/tetsuzuki/taxi/kyokakijyun080613.pdf
でご確認下さい。

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