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運送事業の種類
一般貸切旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
貨物利用運送事業

一般貨物自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
介護タクシー
レンタカー
運転代行業

大阪府流入車規制


【貨物利用運送事業】とは会社や個人からの依頼により、運賃や料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。

≪貨物利用運送事業≫
◆一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業(下請け業者や他の運送
 事業者に出す場合)
◆第一種貨物利用運送事業(登録)
◆第二種貨物利用運送事業(許可)

≪第一種貨物利用運送事業登録の要件≫
■事業遂行に必要な施設
1)使用権原のある営業所、店舗があり、規模が適切であること
2)保管施設が必要な場合に、使用権原のある保管施設を有し、その規模、構造、設備が適切
  なものであること
3)営業所や保管施設等は都市計画法など関係法令の規定に抵触しないこと

■資産要件
純資産(資産−負債)が300万円以上あること

■経営主体
申請者、(法人の場合はその役員)が次のいずれかに該当しないこと
 1)申請者が一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受ける
   ことがなくなった日から2年を経過しない者
 2)第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、
   その取消しの日から2年を経過しない者
 3)申請前二年以内に、貨物利用運送事業に関し、不正な行為をした者

≪第二種利用運送事業許可の要件≫
■事業計画
利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができると認められること

■事業遂行に必要な施設
1)使用権原のある営業所、店舗があり規模が適切であること
2)保管施設が必要な場合に、使用権原のある保管施設を有し、その規模、構造、設備が適切な
  ものであること
3)集配を他のものに委託する場合は使用権原のある集配営業所を有し、適切な規模であること
4)営業所や保管施設、集配営業所は都市計画法など関係法令に抵触しないこと

■貨物の受け取りを他の者に委託して行う場合
受け取り業務を円滑に遂行できるものと認められる受託者に業務委託していること

■資産要件
1)純資産(資産−負債)が300万円以上あること
2)過去数ヵ年程度法人の経常収支が健全であること(法人を新規設立の場合は健全な経営が
  行われると認められること)

■経営主体
◆申請者(法人の場合はその役員)が次のいずれかに該当しないこと
 1)申請者が一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受ける
   ことがなくなった日から2年を経過しない者
 2)第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、
   その取消しの日から2年を経過しない者
 3)申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し、不正な行為をした者
◆事業遂行に必要な法令の知識を有していること
 
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