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一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で3輪以上の軽自動車及び二輪の 自動車以外の自動車(緑ナンバーのトラック、ダンプ)を使用して貨物を運送する事業です。 一般の者の需要に応じることと特定の者の需要に応じることを問いません。
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許可基準(近畿運輸局管轄の場合)
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■営業所の土地・建物、事業用自動車、自動車車庫の土地・建物、休憩仮眠施設の土地・ 建物の使用権限を有すること、建築基準法、都市計画 法、農地法等の、関係法令に抵触 しないものであること
■営業所 1)規模が適切なものであること ■事業用自動車 1)営業所ごとに配置する事業用自動車の数が種別ごとに5両以上あること ※計画車両にけん引車、被けん引車を含む場合けん引車+被けん引車で1両と計算 ※一般廃棄物運送、霊きゅう運送の場合は最低車両台数の規定は適用されない 2)計画車両の大きさ、構造などが輸送する貨物に適切なものであること
■自動車車庫 1)原則営業所に併設するものであること ※併設できない場合、営業所と車庫との距離は原則5km以内(一部都市部では10km) 2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され申請車両全てを収容 できること 3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること 4)前面道路は原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること
■休憩仮眠施設 1)原則営業所又は自動車車庫に併設されていること 2)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること 3)乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5u 以上の広さを有するものであること
■運行管理体制 1)車両及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保できること ※この場合運転者は日雇いや短期雇用者でないこと 2)選任を義務付けられる員数(車両数に応じた員数)の常勤の運行管理者、整備管理者を 確保する管理計画があること ※運行管理者とは、運行管理者資格者証を取得している者(年2回試験があります) ※整備管理者とは、自動車者整備士(3級で可)の有資格者または自動車整備実務経 験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者 ※積載危険物の輸送を行う場合消防法関係法令に定める取扱資格者が確保されているこ と
■資金計画 1)所要資金(車両費、車両以外の固定資産費、運転資金、保険料等)の見積りが適切で あり、所要資金の調達に十分な裏付けがあること 2)全ての所要資金見積額の50%以上の自己資金があり、資金計画が合理的かつ適切な ものであること
■管理運営体制 1)申請者(法人の場合は役員等)が道路運送法等の違反により申請日前3ヵ月間(悪質 な違反の場合は6か月間)に処分を受けた者でないこと 2)申請者又は法人の役員は貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する 者であること(法令試験があります) 3)運行開始までに社会保険等の加入義務者が社会保険等に加入すること
■損害賠償能力 1)自動車損害賠償保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険 (法定額以上)の加入など十分な損害賠償能力を有するものであること ※ 危険物輸送に使用する事業用自動車の場合危険物輸送に対応する適切な保険に加入 すること
■許可日以降一年以内に事業を開始すること
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特定貨物自動車運送事業
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特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要(決まった人の荷物を依頼されること)に応 じ、有償で貨物を運送する事業です。この場合、一般の人の需要に応じることは含まれま せん。 ■特定の運送需要者 1)単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できること 2)運送契約意の締結、運送の指示を直接行い、第三者を介入させないこと 3)保管体制を必要とする場合は保管施設を有していること
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