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運送事業の種類
一般貸切旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
貨物利用運送事業

一般貨物自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
介護タクシー
レンタカー
運転代行業

大阪府流入車規制

【一般貸切旅客自動車運送事業】とは観光バスのことです。

【許可要件】
営業所の土地・建物、自動車車庫の土地・建物、休憩仮眠施設の土地・建物が3年以上の使用
権原を有すること。建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること

■営業所
1)営業区域は都道府県単位となり、複数ある場合はそれぞれの営業区域内にあること
2)事業計画が遂行できる規模をもつこと

■事業用自動車
1)大型車:車両長さ9m以上又は旅客席数50人以上(営業区域ごとに最低5両)
  中型車:大型車、中型車以外のもの(営業区域ごとに最低3両)
  小型車:車両の長さ7m以下、かつ旅客席数29人以下(営業区域ごとに最低3両)
2)申請者が使用権原を有するものであること(リースも可)

■自動車車庫
1)原則営業所に併設するものであること(営業所から直線2kmの範囲までは可)
2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され申請車両全てを収容できる
  こと
3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
4)事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
5)自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものである
  こと(前面道路が私道の場合は私道通行の使用権原を有する者の承認が必要)

■休憩仮眠施設
1)原則営業所又は自動車車庫に併設されていること(営業所及び自動車車庫のいずれれから
  も直線で2km)

■運転者
1)有資格者(大型2種免許)の運転者が十分な人数いること
2)旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1号各号に該当する者でないこと

■資金計画
1)所用資金(車両費、機械器具、運転資金、保険料等)の見積もりが適切であり、資金計画が
  合理的かつ確実なものであること
2)全て所要資金見積額の50%以上、事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資金
  が、申請日以降常時確保されていること(指定日の残高証明をもとめられます)

※例:所要資金見積額100万、事業開始当初に必要な資金60万とすれば、最低60万円以上が
    必要になります

■管理運営体制
1)法人の場合1名以上の専従役員がいること
2)一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること(法令試験
  があります)
3)常勤の整備管理者(自動車整備士の資格を持っている又は同種事業の実務経験2年以上で
  専任前講習を受講している者)の専任計画があること
4)有資格の運行管理者が必要数確保されること(30台までな1人)

■損害賠償能力
1)告示で定める基準に(対人8,000万以上、対物200万以上)適合する任意保険又は共済
  に全車両が加入する計画があること

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