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大阪府流入車規制

 
 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)とは介護タクシーのことをいいます。
 要介護者等の輸送サービス「ケア輸送サービス」を行うことを条件とし、患者等輸送限定の許可申請のことを指します。
 訪問介護事業者のみならず、個人の方でも許可取得が可能です。

許可申請の区分
 介護タクシー許可といっても、細かく分けるといくつかの種類があり、事業の展開について
 も許可の種類が変わってきます。
 まずは、どのような事業形態を希望するか、将来的な展開を検討した上で申請するといいで
 しょう。

【一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)4条許可】
 ⇒介護タクシー事業単独でも営業を行う場合
  一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれているものです。患者等輸送限定事業の
  許可のため、一般の旅客運送事業(法人タクシー)に比べて、いくつかの要件が緩和され
  ています。たとえば、営業区域が都道府県単位となり、標準処理期間が2ヶ月と(通常は
  5ヶ月)と短くなっています。介護福祉士・訪問介護員などの資格者が乗務する場合は、
  セダン型の一般車両を使用出来ます。
  運転者については普通二種免許が必要となり、自動車は緑ナンバーとなります。

【特定旅客自動車運送事業 43条許可】
 ⇒訪問介護に附帯した輸送のみを行い、タクシー単独での営業は行わない場合
  指定訪問介護事業者などが、要介護者を対象に医療施設等との間の送迎輸送を行うもので
  す。一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)との大きな違いは、介護タクシー事
  業を単独では行わず、訪問介護の利用者が病院に行くといったように、介護サービスに付随
  した形で行うようなケースです。介護タクシー事業を単独で行うわけではないため、利用者
  の通院等一般旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)に比べ、資産要件、役員の法令試
  験などが免除されます。
  運転者については普通二種免許が必要となり、自動車は緑ナンバーとなります。介護事業
  をメインでお考えの場合には、この許可で十分です。


 このいずれかの許可を受けた事業者は、自家用車での有償運送を行える自家用自動車有償
 運送の許可も申請できます。

【自家用自動車有償運送 78条許可】
 ⇒ヘルパーが自家用車を使って、輸送を行う場合
  一般乗用旅客自動車運送事業(4条許可)又は特定旅客自動車運送事業(43条許可)を
  取得した場合、その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の
  許可です。
  この場合の訪問介護員等は普通二種免許が必要でなく、普通一種免許でOKとなります。
  許可の期限は2年間となります。

許可基準
 ●営業所の土地・建物、事業用自動車、自動車車庫の土地・建物、休憩仮眠施設の土地・
  建物が3年以上の使用権限を有すること、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の、
  関係法令に抵触しないものであること

 ■営業所 
   1)営業区域は府県単位とし、営業区域に営業所を設置すること

 ■業務範囲 
   1)次の@〜Dに該当する者及びその付添人の輸送であって、当該運送の引受けを営業
    所のみにおいて行う輸送に限る
    @身体障害者手帳の交付を受けている者
    A要介護認定を受けている者
    B要支援認定を受けている者
    C知的障害、精神障害その他単独での移動が困難な者で、単独でタクシーその他
     の公共交通機関を利用するのが困難な者
    D消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して患者など搬送事業者に
     よる搬送サービスの提供を受ける患者
         
 ■事業用自動車  
   1)使用する自動車は次の@、Aにあげる自動車とする
    @車イスもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な
     設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にす
     るための装置を設けた自動車
    Aセダン型等の一般車両を使用する場合、ケア輸送サービス従事者研修修了者も
     しくは介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従事者の資格を有していること
    ※この資格等は運転者であることが基本であるが、運転者とは別に介護福祉士等
     が乗車する場合でもよい
         
 ■自動車車庫  
   1)原則営業所に併設するものであること(営業所から直線2kmの範囲内までは可)
                           
 ■休憩仮眠施設
   1)原則営業所又は自動車車庫に併設されていること。(営業所及び自動車車庫の
    いずれからも直線で2kmの範囲までは可)
         
 ■運転者     
   1)事業計画を遂行出来るだけの有資格(2種免許)の運転者が十分な人数いること
         
 ■資金計画   
   1)所要資金(車両費、機械器具、運転資金、保険料等)の見積りが適切であり、
    資金計画が合理的かつ確実なものであること
   2)全ての所要資金見積額の50%以上、事業開始当初に必要な資金の100%以上の自
    己資金(預貯金や、流動資産等)が、申請日以降常時確保されている事

 ■管理運営体制  
   1)申請者(法人の場合は役員)が欠格要件に該当しないこと
   2)一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること
   (法令試験があります)
        
 ■損害賠償能力  
   1)告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に全車両が加入する計画がある
    こと

 ■許可日以降6箇月以内に事業を開始すること

 詳細は近畿運輸局ホームページでご確認下さい
 http://www.kkt.mlit.go.jp/tetsuzuki/taxi/fukushikijun200630.pdf

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