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運送事業の種類
一般貸切旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
貨物利用運送事業

一般貨物自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
介護タクシー
レンタカー
運転代行業

大阪府流入車規制


【特定旅客自動車運送事業】とは
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送業をいいます。
送迎バス(工場の従業員を工場へ送迎するバス等)介護輸送(医療施設等と自宅等との間の要
介護者の送迎に特定)が該当します。

(運送しようとする旅客の範囲の例)
◇A工場の従業員および同工場の来訪者に限る
◇B株式会社の従業員、臨時職員(パート)に限る
◇老人介護施設Cの利用者、職員に限る

特定旅客運送事業とは
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送業をいいます。
送迎バス(工場の従業員を工場へ送迎するバス等)介護輸送(医療施設等と自宅等との間の要
介護者の送迎に特定)が該当します。

(運送しようとする旅客の範囲の例)
◇A工場の従業員および同工場の来訪者に限る
◇B株式会社の従業員、臨時職員(パート)に限る
◇老人介護施設Cの利用者、職員に限る
■許可要件
営業所の土地・建物、自動車車庫の土地・建物、休憩仮眠施設の土地・建物が1年以上の使用権原を有すること、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないものであること

■運送需要者
1)運送需要者が原則単数の者に限定されていること
2)需要者が運送契約の締結及び運送の指示を自らのために直接行うこと
3)需要者の需要と整合性のある路線または営業区域であること

■取扱客
1)一定の範囲に限定されていること
2)需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取り扱い客であること

■事業用自動車
1)申請者が使用権原を有するものであること

■自動車車庫
1)原則営業所に併設するものであること(営業所から直線2kmの範囲まで可)
2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され申請車両全てを収容でき
  ること
3)他の用途に使用される部分と明確に区分されていること
4)事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
5)自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限例に抵触しないものである
  こと(前面道路が私道の場合は私道通行の使用権原を有する者の承認が必要)

■休憩仮眠施設
1)原則営業所又は自動車車庫に併設されていること(営業所及び自動車車庫のいずれから
  も直線で2kmの範囲までは可

■運転者
1)有資格者(2種免許)の運転者が十分な人数いること
2)旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者でないこと

■管理運営体制
1)法人の場合1名以上の専従役員がいること
2)常勤の整備管理者(自動車整備士の資格を持っている又は同種事業の実務経験2年以上
  で専任前講習を受講していもの)の専任計画があること

■損害賠償能力
1)告示で定める基準に(対人8,000万以上、対物200万以上)適合する任意保険又は共済に
  全車両が加入する計画があること

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