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レンタカー(自動車を有償で貸し出す)事業をはじめるには許可が必要です。 主たる営業所を置く県の運輸支局(運輸監理部)に許可申請書を提出します。 申請は1台から可能です。
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■貸渡自動車の車種区分
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◇自家用乗用車 ◇自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、車両長さが7m以下の車両に限る) ◇自家用トラック ◇特殊用途自動車 ◇二輪車
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■許可要件(近畿運輸局管内の場合)
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■人的要件 申請者(法人の場合役員)が次に該当する者でないこと 1) 1年以上の懲役又は禁錮刑に処せられてから2年を経過していない者 2) 運送事業許可の取消を受けてから2年を経過しない者 3) 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない者又は、成年被後見人である 場合の法定代理人が@、Aに該当する者
■損害賠償保険の加入 対人保険 :1人当り 8,000万以上 対物保険 :1件当り 200万円以上 搭乗者保険:1人当り 500万円以上
■貸し渡し制限 ◇ 自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7m尾越える車両に限る)及び霊柩車の 貸し渡しの禁止 ◇ 自家用マイクロバスの貸渡し 1) 自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合、7日前までに車両ごとに車両配置事務所管轄 の運輸支局長に届出が必要 2) 新規に自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は他車種でのレンタカー事業につき、2年 以上の経営実績を有し、届出前2年間車両停止以上の処分を受けていないこと
■その他 ◇ 自動車の貸渡しに付随して運転者の労務供給(運転者の紹介、あっせん)の禁止 ◇ 貸渡自動車のすべてを収容する車庫の確保 ◇ 貸渡料金、貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示が必要
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