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運送事業の種類
一般貸切旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)
貨物利用運送事業

一般貨物自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
介護タクシー
レンタカー
運転代行業

大阪府流入車規制


【一般乗用旅客自動車運送事業】は「法人タクシー事業」と「個人で行うタクシー事業」と区別されています。各々許可要件等違ってきます。
■許可要件
営業所の土地・建物、自動車車庫の土地・建物、休憩仮眠施設の土地・建物が3年以上の使用権限を有すること、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の、関係法令に抵触しないものであること

■営業所
1)営業区域は管轄の運輸局長が定める区域を営業区域とし、定めのない時は原則市郡単位
  で設定されていること
2)営業所が複数ある場合はそれぞれの営業区域内にあること

■自動車車庫
1)原則営業所に併設するものであること(営業所から直線2kmの範囲内までは可)
2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され申請車両全てを収容でき
  ること
3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
4)事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
5)自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものである
  こと。(前面道路が私道の場合は私道通行の使用権限を有する者の承認が必要)

■休憩仮眠施設
1)原則営業所又は自動車車庫に併設されていること。(営業所及び自動車車庫のいずれから
  も直線で2kmの範囲までは可)
2)他の用途に使用される部分と明確に区画され、事業計画に照らし運転者が常時使用するこ
  とができること

■運転者
1)事業計画を遂行出来るだけの有資格(2種免許)の運転者が十分な人数いること

■資金計画
1)所要資金(車両費、機械器具、運転資金、保険料等)の見積りが適切であり、資金計画が
  合理的かつ確実なものであること
2)全ての所要資金見積額の50%以上、事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資
  金が、申請日以降常時確保されている事(指定日の残高証明を求められます)

※ 例:所要資金見積り額100万、事業開始当初に必要な資金60万とすれば、60万
    円以上が必要です。

■管理運営体制
1)法人の場合1名以上の専従役員がいること
2)一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること(法令試験
  があります)
3)常勤の整備管理者(自動車整備士の資格を持っている又は同種事業の実務経験2年以上で
 選任前講習を受講しているもの)の選任計画があること
4)常勤の有資格の運行管理者(申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有する者)
  が必要数確保されること

■損害賠償能力
1)告示で定める基準に(対人8,000万以上、対物200万以上)適合する任意保険又は共済
  に全車両が加入する計画があること

■許可日以降6カ月以内に事業を開始すること
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