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 養育費は、子どもの権利です。養育費をいつまで支払うか、養育している親が再婚した場合は
 どうするのかなど支払い期間・金額・支払い方法を決め離婚協議書に記載しておきましょう。基
 本的には、夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、話し合いで決まらない場合は、
 調停や審判、裁判などで決めることになります。
 
■養育費の額
裁判所の養育費算定表を参照するのも一案ですが、これは父母の収入および子供の年齢を基準に算定しているもので、その他の個別事情は考慮されていません。いろいろなケースがありますから一概には言えませんが、今後子供にかかるであろう費用を考えて、じっくりと話し合いをして決めてください。一般的には、月に3万円から6万円ぐらいが相場になります。

 家庭裁判所の養育費算定表
 http://rikonria.com/images/hayami.pdf
■養育費の減額・増額
一度取り決めた養育費の額でも、離婚当時に予測し得なかった個人的、社会的事情の変更が生じ、離婚時に取り決めた養育費が実情に合わなくなった場合には、養育費の減額・増額を請求することができ、夫側、妻側の双方について、検討され、家庭裁判所は変更または取消しをすることができます。

■養育費減額が認められるケース               ■増額が認められるケース
1.支払う側の病気                         1.入学、進学に伴う費用の増加
2.転職・失業による収入の低下                 2.養育者の収入の低下
3.受け取る側の収入増                      3.物価が著しく上昇
4.再婚した場合、再婚相手の子供がいる場合         4.病気や怪我による治療費
5.相手が再婚し、子供が再婚相手の養子になった場合   
■養育費が支払われなくなった場合の法的措置
家庭裁判所が履行を勧告し、支払いを督促してくれる「履行勧告」、履行を命令し、履行命令に従わない場合に過料の制裁がある「履行命令」、相手の給料等の財産を差し押さえる、「強制執行」等があります。ただし、相手の勤務先、住所が分からない場合相手に勧告や強制執行をすることができません。
 
■オフィスSAKAIからのメッセージ■
養育費について、まずは離婚協議時に十分に話し合いを行い離婚協議書をできれば公正証書で作成しておきましょう。公正証書に強制執行認諾約款をつけておくことで養育費の支払いが滞った際に履行勧告や履行命令の方法をとらずに裁判を経ることなく、直ちに強制執行ができます。公正証書によらない場合でも少なくとも立会人や保証人に同席してもらって離婚協議書を作成しておく方がよいでしょう。オフィスSAKAIでは、離婚時の約束事を双方の合意内容に基づき書面を作成し、離婚後のお互いの権利や義務を明確にしておくことで、将来の不要なトラブルを未然に防ぐ書面作成を承ります。
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