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法定相続分
 1) 子、直系存続または兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。
 2)摘出でない子の相続分は、摘出である子の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする
   兄弟姉妹(半血)相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。


■養子縁組
 養親の嫡出子として扱われます。実父母との自然血族のほかに、養親との法定血族関係
 を持つことになります。養親だけにとどまらず、養親の血族との間にも法定血族関係が生じ
 ます。

■非嫡出子
 戸籍上の婚姻期間に懐妊した子以外は、血縁関係のある子でも法律上親子とは認められ
 ません。父親が戸籍上の届出で認知することで、はじめて法律上も子(正式な婚姻関係の
 ない者間の子である非嫡出子)とされます。
   
■胎児
 相続開始の時にまだ生まれていない胎児は、相続についてのみ既に生まれたものとみな
 して相続する能力を認めています。

■代襲相続
 代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続
 権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人になることをいいます。代襲相
 続の原因は【以前死亡】【欠格】【廃除】に限られます。



■欠格・廃除
欠格事由によって相続資格を剥奪された者、または被相続人の家裁への請求により廃除された者は、相続人になれません。

 1)相続欠格事由としては
   ○被相続者を故意に殺害した者
   ○被相続人の殺害を計画して刑に処せられた者
   ○自分と同順位、先順位の人を殺害、もしくは殺害しようと図り刑に処せられた者
   ○被害者が殺害されたことを知っていながら、告発も告訴もしなかった者
   ○被相続者の相続に関する遺言行為やその取り消し行為、変更行為を、詐欺や脅迫
     によって行った者
   ○相続に関する死亡した方の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した者等があります。

 2)相続の廃除(被相続人が生前に推定相続人の下記のような非行を理由に、廃除を家
   庭裁判所に請求し、それが認められていれば推定相続人は相続人としての地位を失
   う。 遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が請求する。)
   の事由としては次の行為があげられます。
   ○被相続人を虐待した
   ○被相続人に重大な侮辱を与えた
   ○その他の著しい非行があった
    
■代襲相続
 代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続
 権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人になることをいいます。代襲相
 続の原因は【以前死亡】【欠格】【廃除】に限られます。


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