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 相続財産
■積極財産
  ○不動産(土地・建物)
  ○借地権・借家権・抵当権など不動産にかかわる権利
  ○自動車・貴金属・家財道具などの動産
  ○現金・預貯金・小切手
  ○株券・国債・社債などの有価証券
  ○貸付金・売掛金などの債権
  ○著作権・特許権などの無体財産

  ※借地権の譲渡の場合は地主の承諾と名義書換料が必要ですが、相続では必要あり
   ません。

■消極財産
  ○借金・買掛金・未払金
  ○所得税・固定資産税・住民税などの税金
  ○保証人としての義務

■みなし財産
  被相続人の死亡により相続人等が受け取った死亡保険金などは、相続人固有
  財産でありながら、相続税の計算上では、相続または遺贈により取得したも
  のとみなされて課税されます。
  ○生命保険
  ○死亡退職金
  ○生命保険契約に関わる権利
  ○定期金(年金)契約に関わる権利
  ○定期金(年金)の受給権
  ○退職年金の継続受給権

  ※生命保険金は、被相続人が受取人と指定されている場合は、保険金は相続財産に
   なります。しかし、受取人が相続人と指定されている場合は、受取人の固有財産と
   して、法定相続分に応じて取得したものと考えます。

■非課税財産
  ○墓所・祭具
  ○一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産
  ○心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
  ○相続人の取得した生命保険金等で法定相続人1人当たり500万で計算した額
  ○相続人の取得した死亡退職金等で法定相続人1人当たり500万で計算した額
  ○相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産

 
 相続放棄と限定承認
■相続放棄
 相続人は、相続の放棄をするときは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
 (熟考期間)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続の放棄は撤回で
 きません。

■限定承認
 相続人は、限定承認をするときは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
 (熟考期間)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続人が数人あるとき
 は、全員が共同してのみすることができます。

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