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相続財産
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■積極財産 ○不動産(土地・建物) ○借地権・借家権・抵当権など不動産にかかわる権利 ○自動車・貴金属・家財道具などの動産 ○現金・預貯金・小切手 ○株券・国債・社債などの有価証券 ○貸付金・売掛金などの債権 ○著作権・特許権などの無体財産
※借地権の譲渡の場合は地主の承諾と名義書換料が必要ですが、相続では必要あり ません。 ■消極財産 ○借金・買掛金・未払金 ○所得税・固定資産税・住民税などの税金 ○保証人としての義務 ■みなし財産 被相続人の死亡により相続人等が受け取った死亡保険金などは、相続人固有 財産でありながら、相続税の計算上では、相続または遺贈により取得したも のとみなされて課税されます。 ○生命保険 ○死亡退職金 ○生命保険契約に関わる権利 ○定期金(年金)契約に関わる権利 ○定期金(年金)の受給権 ○退職年金の継続受給権
※生命保険金は、被相続人が受取人と指定されている場合は、保険金は相続財産に なります。しかし、受取人が相続人と指定されている場合は、受取人の固有財産と して、法定相続分に応じて取得したものと考えます。 ■非課税財産 ○墓所・祭具 ○一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産 ○心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権 ○相続人の取得した生命保険金等で法定相続人1人当たり500万で計算した額 ○相続人の取得した死亡退職金等で法定相続人1人当たり500万で計算した額 ○相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
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相続放棄と限定承認
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■相続放棄 相続人は、相続の放棄をするときは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 (熟考期間)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続の放棄は撤回で きません。 ■限定承認 相続人は、限定承認をするときは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 (熟考期間)に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続人が数人あるとき は、全員が共同してのみすることができます。
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