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 帰化(きか)とは
 
 外国籍の方が日本の国籍を取得し、日本人になることをいい、日本国籍を取得することにより、
 権利が与えられ、同時に義務を負います。権利でいうと、種々の行政サービス(教育、健康保
 険、福祉、年金等)を当然に受けることができます。 もちろん、外国籍の方にも行政サービス
 の窓口は開か れていますが、在留許可更新など、日本人なら不要である手続を定期的に行
 うなどしなければいけません。帰化する事により、頻雑な手続に時間と労力を費やすことなく
 行政サービスを受けることができます。結婚や、就職などに国籍を気にする必要もなくなりま
 す。

 帰化の種類
 
帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化とあり、どのような外国人が帰化を望むかにより条件がことなります。
 普通帰化・・・日本と特別なつながりがない外国人が、日本国籍を取得する際帰化する方法
         です。
 簡易帰化・・・日本と特別な血縁または地縁のある外国人が帰化する方法。普通帰化の住所
         要件、能力要件、生計要件等が緩和されます。
 大帰化  ・・・日本に特別の功労があるような外国人に対して認められるもので、帰化に必要な
          条件を満たしていなくても、帰化が認められるものです。(実例はありません)

■簡易帰化の要件■
■普通帰化の要件■
 1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
 5年間ずっと継続して日本に住んでいる必要があります。途中で再入国許可を取らずに出国して
 しまうと、次の来日時からは、新たに0年から数えることになります。例えば、A国の方が日本で
 4年間生活した後に帰国してA国で1年暮らし、再び来日して2年経過した、という場合は日本で
 の生活は2年とみなされ、帰化へはあと3年待つことになります。

 2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
 例えば帰化を申請したいと思っている21歳のB国の方がいて、B国では22歳以上が成年と
 されている場合は、22歳にならないと日本において帰化申請をすることができません。

 3.素行が善良であること
 犯罪歴、脱税、交通違反の履歴がある場合は要注意です。
 4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
 かなり緩和されてきていますが、何らかの形で生計が維持できることを証明する必要があり
 ます。自力で生計を立てることに限定されず、同居している家族(配偶者等)が扶養してくれ
 ているような場合は、要件を満たすことになります。

 5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
 日本では、二重国籍は認められていないため、帰化して日本の国籍を得ると、元の国籍を失わな
 いといけません。多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然に国籍を失うことになっています
 が、そうでない国もあり、自分の国の場合はどうか確認が必要です。難民のように自国の国籍を
 離脱できない場合は考慮されます。

 6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
 7.日本語の読み書きができること
 法律の規定ではありませんが、日本人になりたいという意思表示として必要とされています。
 「小学校低学年程度の読み書き」が一応の基準となっています。
 
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