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 まったく血のつながらない者同士でも、双方の合意に基づいた上で親子関係を結ぶことができる
 のが養子縁組制度です。
 養子縁組は普通養子縁組と特別養子縁組とがあります。

 普通養子縁組届(役場への届出のみ)
 効 果:法律上は本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が
      発生します。実の両親との関係もそのまま継続されるため、養子になった人は実の
      両親と、養親との両方に権利と義務が生じます。
 届出先:養子の本籍地、養親の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
 届出人:養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
     ※届出時には成年に達した証人2名の署名捺印が必要となります

 普通養子縁組許可申立(家庭裁判所の許可が必要)
未成年者を養子にする場合、家庭裁判所への許可申立を行い、許可を得なければなりません。家庭裁判所はこの申立てを受けて養子となる人、養子の実の両親、養子となる人の家庭環境を調査したり意見を聞いて判断します。申立てが認められると、家庭裁判所から「養子縁組許可審判書」が発行されますので「養子縁組届」と一緒に市区町村役場へ提出することになります。
 効 果:普通養子縁組と同じ効果が発生
    ※養子となる人が15歳未満の場合は実の両親の承諾が必要ですが、養子が15歳以上
      であれば本人の意思で養子を拒否することができ、拒否すれば養子とすることができ
      ません。
 届出先:養子の住所地の家庭裁判所
 届出人:養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)


■裁判所許可の有無
 ◇子連れで再婚したとき(配偶者の直径卑属)を養子とする場合⇒裁判所許可不要
 ◇申立人の孫を(自己の直径卑属)を養子とする場合⇒裁判所許可不要
 ◇後見人が被後見人(未成年後見人及び成年被後見人)を養子とする場合⇒裁判所許可
   必要

≪普通養子縁組届け成立要件≫
  1. 当事者間に縁組をする意思の合致があること
  2. 養親となる人が成年に達していること(未成年の場合は結婚していること)
  3. 養子となる人が、養親となる人の尊属(祖父母)または年長者(年上)ではないこと
  4. 養子となる人が、養親となる人の嫡出子(実の子)または養子ではないこと
  5. 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
   ※配偶者の嫡出子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができな
     い場合は、この限りではない
  6. 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること
   ※配偶者とともに縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができないとき
     は、この限りではない

 特別養子縁組
 普通の養子縁組とは別に養子となる子供と実の両親との関係を解消して養親との親子関係を重要視する制度です。家庭裁判所への「特別養子縁組」の申立てをし、審判による許可がおりたら審判書の謄本と確定証明書を添付し、許可がおりてから10日以内に市区町村へ提出します。

 効 果:実の両親の戸籍から完全に離れ、養親の戸籍に入るため(戸籍上、本当の実子の様
      に表記される)実の両親との法律上の親子関係は消滅し、扶養の義務や相続の権利
      が無くなります。

≪特別養子縁組成立要件≫
  以下の全ての条件が満たされる場合のみ特別養子縁組が認められます
  1. 養親が結婚していて、夫婦2人とも養親になること
  2. 養子になる子供が6歳未満であること(事実上6歳未満から養育していたことが認められ
     る場合は8歳未満でも可)
  3. 養子の実の両親の同意があること
  4. 養親の2人ともが成人していて一方が25歳以上であること
  5. 実の両親の経済状態、家庭環境が著しく子供の養育に悪影響を与える場合

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