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事業承継の際の相続と遺留分減殺請求

 遺産分割協議
■遺産分割には「指定分割」「協議分割」「審判分割」があります。
 【協議分割】
 共同相続人は、被相続人の分割禁止遺言または共同相続人の分割禁止の特約がある場合を
 除いて、いつでも分割請求できます。遺産分割の協議は、共同相続人全員の参加が必要であ
 り、一部の相続人を欠いた協議は無効です。また、共同相続人全員の同意がなければ、成立
 しません。必ず、「遺産分割協議書」を作成しましょう。

■資産分割の方法には「現物分割」「換価分割」「代償分割」があります。

 【遺留分減殺請求】
 遺留分制度とは、一定の相続人の生活保障のために、留保されなければならない遺産の
 一定割合を定めたものです。遺留分を侵害する遺贈や贈与も、一応効果が生じ、減殺請
 求がされたときに、遺留分を害する範囲でその効果が失われることになります。
 遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったとき
 から、1年間経過する前に、遺留分減殺請求の意思表示をすれば、効果が生じます。
 また、相続開始の時から10年経過したときも、行使できなくなります。
 
 遺言作成
 遺言とは、遺言者の明確な終始意思を確かめて、これに法的効果を与えようとする制度で
 す。遺言は、遺言者に慎重に意思表示をさせ、他人の偽造・変造を防ぐために、民法の定
 める方式に従わなければすることができません。

 遺言によってできる行為(遺言によらなければならないもの)
  ・未成年後見人の指定           ・遺産分割の方法の指定およびその指定の委託
  ・未成年後見監督人の指定        ・遺産分割における共同相続人の担保責任の指定  
  ・相続分の指定およびその指定の委託  ・遺言執行者の指定およびその指定の委託
  ・遺産分割の禁止               ・遺贈減殺方法の指定
  
 遺言でも生前行為でもできるもの
  ・子の認知                 ・相続人の廃除および廃除の取消
  ・相続財産の処分(遺贈)        ・信託の設定
  ・財団法人設立のための寄附行為
  
 遺言能力
 15歳に達した者は、遺言をすることができます。成年非後見人が遺言をする場合は、
 事理を弁職する能力を一時回復している時であって、医師2人以上の立会いが必要です。

 遺言の方式
 遺言の執行
 遺言の効力が生じると、その内容を実現するために必要な事務を行わなければなりませ
 ん。公正証書遺言を除くすべての遺言は、家庭裁判所に提出して、その検認を請求しな
 ければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人
 の立会いがなければ、開封することができません。

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