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内容証明郵便とは
郵便局が次のような手紙の内容を公的に証明してくれるものです。
  @手紙を出したこと
  A手紙を出した日付け
  B手紙の内容
内容証明による効果の具体例
例1:債権回収(心理的圧迫を与える) 
   支払督促や裁判上の訴えをする前の段階として次の段階で法的処置を予定している事を
   内容証明で伝える事によって心理的圧力をかけることができます。また、一時的な時効中
   断手段としても有効です。

例2:クーリングオフ(証拠を残す)
   クーリングオフをするためには、所定の期間内(一般的に8日)に書面で通知しなければ
   なりません。普通郵便で契約解除の通知をしても証拠が残りません。こちらは解除したつ
   もりでも、相手が「そんな通知は受け取っていない。契約は解除されていない。料金を払
   え」と言ってきた場合に、内容証明郵便はこの書面で通知」という証明と「期間内に発信」
   という証明をしてくれます。

例3:債権譲渡通知(確定日付を得る)
   書面が作成(通知)された日付が公的に証明されるものに、確定日付というものがありま
   す。この確定日付は公証役場の印などですが、内容証明郵便でも日付が公的に証明され
   ます。債権譲渡の通知は「確定日付がある証書」でしなければ、第三者に対抗できないも
   のとされていますので内容証明が必要といえます。
内容証明郵便の効果的な使い方
■債権の支払い・返済を請求する通知
 ※一時的な時効中断の手段として有効です
■契約をクーリングオフする通知
 ※解約の通知を所定の期間に出した事を証明できます
■契約解除の通知
 ※内容証明で通知することにより、公的な証拠となります
■債権譲渡の通知
 ※債権譲渡の通知を「確定日付がある証書」ですることにより、第三者に対抗できます
■債権放棄の通知
 ※売掛金が完全に回収できなくなった場合、そのままだと売掛債権は資産となり、課税対象と
  なります。そこで、債権を放棄する旨の通知を内容証明で出すことにより、それを証拠として
  損金処理が認められます。
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