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■廃棄物再生事業者登録とは
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廃棄物再生事業者登録とは、一定の基準を満たす廃棄物の再生事業者の方が、都道府県知事の登録を受けることにより、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができる制度のことです。 登録を受けたからといって一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の許可が不要になるわけではなく、あくまで再生事業者であることの名称を使用することができるということです。 登録は強制ではなく、任意です。登録を受けなくても営業を行うことはできます。 登録は、申請者1人に対してではなく、事業場ごとに登録を受けることになります。よって、事業場ごとに登録証が発行されます。
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■登録の要件(廃棄物の種類に応じて次に掲げる施設を有すること)
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廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散する恐れのない保管施設を有すること。
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