酒井行政書士事務所---Sakai21---行政書士・経営実務・許認可申請・中小企業支援
産業廃棄物処理業関係top
SAKAI top

産業廃棄物の種類
産業廃棄物処理業の分類
収集運搬業の許可要件
処理施設の設置許可
処分業許可申請の準備
施設設置許可のポイント

各種変更届(許可)と更新
廃棄物再生事業者登録

大阪府流入車規制施行れます

産業廃棄物処理業関係>処理施設の設置許可
 
■産業廃棄物処理施設設置許可について■
政令で定める産業廃棄物処理施設(特管を含む)を設置する場合には、当該処理施設を設置しようとする都道府県知事(保健所設置市)の許可を受けなければなりません。
政令で定める処理施設は下表の通りです。〔廃掃法施行令第7条〕
※3、5、8、11-2〜14は告示縦覧を要する処理施設
COPYRIGHT(C) オフィスSAKAI ALL RIGHTS RESERVED.