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■各種変更届(許可)と更新■
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【変更届(軽微な変更)】 営業許可の内容に、次の変更が生じたときは、変更した日から10日以内に都道府県知事等に変更届出書を提出しなければなりません。 【変更許可(処理業許可)】 収集運搬業又は処分業の事業の範囲の変更をしようとするときは、変更許可を受けなければなりません。事業の範囲とは、取り扱う廃棄物の種類などを追加する場合などであって、事業の一部の廃止の場合は変更許可とはなりません。 【変更許可(設置許可)】 設置許可におきましては、次の事項に変更がある場合に変更許可が必要になります。 @産業廃棄物の種類 A処理能力(最終処分場の場合、埋立地の面積及び容量)※ B処理施設の位置、構造等 C処理施設の維持管理に関する計画 ※処理能力の変更は、10%未満の変更であれば、軽微な変更となります。
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■許可の更新
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営業許可は5年ごとに許可の更新が必要になります。
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