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■産業廃棄物収集運搬業許可■ |
他人の産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。 また、産業廃棄物収集運搬業許可は、その産業廃棄物を積載・荷卸しするそれぞれの管轄都道府県知事(又は政令市、中核市長)の許可が必要になります。
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■産業廃棄物収集運搬業許可要件 |
◆産業廃棄物収集運搬業許可新規(更新)許可申請講習会を修了していること 許可を取得するためには、次に掲げる者が講習会を受講して修了している必要があります。
【法人の場合】代表者若しくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員 又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 【個人の場合】当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
◆経済的基盤があること 申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事が必要となります。
◆事業計画が適正であること 事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施される事を前提としているため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器など)を確保すること。 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できることなどを検討する必要があります。
◆欠格要件に該当しないこと 申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 A禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年 を経過しない者 B暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴 力団員でなくなった日から5年を経過しない者 C営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が@〜Bに該当 する者であるとき D法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの Eその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由 がある者 ◆収集運搬施設が確保できること
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■施設に関する基準 |
申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
【産業廃棄物収集運搬業の場合】 ・産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬 容器その他の運搬施設を有すること。
【特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合】 ・産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬 容器その他の運搬施設を有すること。 ・廃油、廃酸、廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸、廃アルカ リの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸、廃アルカリの運搬 に適する運搬施設を有すること。 ・感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬 に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。 ・その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬 を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運 搬に適する運搬施設を有すること。
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■施設の使用権限について |
◇申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。 ◇車両の使用の権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。 ◇自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、賃借契約書又は車両の賃借等に関す る証明書等により使用の権原を明らかにする必要があります。 ◇収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所を確保する必要があります。
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