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1.事業計画をたてる。 |
・どんな施設を作るのか(ex、破砕、切断、圧縮梱包、 焼却、中和、溶融など) ・使用する処理設備をある程度絞り込む ・どんな廃棄物を扱うのか ・処理後の廃棄物をどうするのか(最終処分、再生など) ・どの程度の壷を扱うのか ・どの地域で行うのか ・予算はどのくらいか
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2.候補地を選定する。 |
[用地選定のポイント] ・面積が事業計画の内容に照らし足りるかどうか ・用途地域は、できれば工業専用地域が望ましい ・搬入道路は狭くないか ・建築の制限はどうか ・付近の住民の状況はどうか ・建屋ごと購入する又は借りる場合、入り口の幅員や天井の高さは問題ないか ・給排水などのインフラはどうか
≪重要ポイント≫ 産業廃棄物中間処理業及び最終処分業の許可を取得する際に、最も重要な問題は行為地(土地)の問題です。事前に十分な調査や協議をしておかないと「土地は確保したけれど…産業廃棄物処理施設は建設できない」と言うことになりかねません。
1.行為予定地にどのような法的規制があるか 2.自治体(府県・市町村)の条例や開発要綱の類で規制はないか 3.隣地所有者や自治会、水利組合の同意書、市町村長の意見書が確保できるか
これらを十分に調査し、目的の産業廃棄物中間処理業又は最終処分業が営めるかどうか(施設が確保できるかどうか)を総合的に判断する必要があります。
行為地が、市街化区域の(準)工業地域であれば、比較的問題は少ないのですが、市街化調整区域であったり、宅地造成工事等規制区域、風致地区、自然公園地域、歴史的風土保存地区、景観保全地区、近郊緑地保全区域、地域森林計画対象民有林、保安林、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、文化財、農地法……など、様々な規制があるのが現状です。どれだけの規制があり、それらの規制をクリアできるかどうか、法的に処理施設が設置できる土地であるかどうかを調査する必要があります。
※これらの問題は取り扱う廃棄物の種類、処分方法によっても異なってきますので、具体的な計画を策定したうえで、できるだけ早く専門家の意見を収集すると良いでしょう。
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3.計画の有効性を検討する。 |
・事業計画の内容は、許可を受けられる内容であるか ・設置許可は必要か ・事前協議の内容にクリアできない問題点はないか(住民同意など) ・生活環境影響調査は必要か ・開発行為の許可は必要か ・建築の制限はどうか ・条例などで必要な手続はないか ・農地の場合、農振の除外申請は必要か ・その他の法令上の制限でクリアできないものはあるか
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