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経営承継円滑化法の民法の特例による相続と遺留分減殺請求 |
平成21年3月1日から経営承継円滑化法の民法の特例により、相続税の軽減措置や、生前贈与株式を遺留分の対象から除外するなどの制度が創設されました。これにより、自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防止し、事業継続に不可欠な財産の分散を回避できることとなります。
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■生前贈与株式を遺留分の対象から除外する制度 |
【生前贈与財産を遺留分の対象から除外できる制度】 生前贈与された株式が、遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分散を未然に 防止できます。 【生前贈与株式の評価額を贈与時に固定する制度】 生前贈与株式について、後継者の貢献による株式価値上昇分が、遺留分減殺請求の対象外 となります。 ≪要件≫ @一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員と合意すること A合意が事業承継の円滑化を図るために行われたことについて経済産業相の確認を受けること B家庭裁判所の許可を受けること
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