協議離婚
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離婚協議書等の書面にして、未成年の子供の親権と養育費や、財産分与・慰謝料な どの取り決めをしておきましょう。金銭に関する取り決め事項は、強制執行任認諾文書 付の公正証書で取り決めをしておくのが望ましいでしょう。 夫婦同士では離婚の意思が固まっても、子供の親権や財産分与の問題等で意見が合 わず、その為に離婚届けが提出できない場合には、家庭裁判所での調停へと進むこと になります。
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離婚届の不受理届
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勝手に離婚届を出されてしましそうな場合に、届出が出されると考えられる市区町村役 場に、離婚届不受理申立書を出しておくことができます。この申立書を出すと、6ヶ月は 離婚届の受付を阻止できます。効果は6ヶ月ですから、6ヶ月を過ぎても心配があるなら、 又同じ趣旨の申立書を提出すれば阻止できます。
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財産分与について
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財産分与の請求ができる期間は、離婚のときから2年間ですが、一旦離婚してしまう と、財産をもっている方はなかなかこれを相手に譲渡 したがらないのが実情です。 ですから、出来るだけ離婚と同時に財産分与を行うの が良いでしょう。
■借金があった場合 婚姻当初に夫に借金があり、夫婦の努力によって減少したという場合は、借金がなけ ればその分が蓄積されたと考えられる事から、この返済分相当の分与が認められてい ます。 家や土地など、まだローンが残っている不動産を分与する場合は、財産とみなされる のは今まで支払った分の金額になりますので、支払ってきた分の半分だけをもらうか、 相手に半分を支払って自分が不動産を譲り受ける(その後の支払いは自分で)とい う形をとることもあるようです。
■財産分与の支払方法 現状では、慰謝料や財産分与の支払いを約束していても、履行しない場合もあります ので、出来るだけ一括払いにするか、分割の場合でも、頭金や1回目の支払いの金額 を多くすることです。
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慰謝料について
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慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操などを 侵害する、不法行為によって生じた 精神的損害の賠償として算定された金銭、という事です。 離婚に於いては、相手方の不法な行為によって受けた心の痛みを和らげる為に支払わ れる金銭と考えられます。 なお、慰謝料の請求ができる期間は損害および加害者を知ったときから3年です。 また、上記の理由から当然に、配偶者の不倫相手にも損害賠償請求、慰謝料の請求を することができます。 慰謝料は、離婚の原因を作ったほうが相手に支払うもの。どちらに非があるのか、その 立場がはっきりしていないと、慰謝料の請求は出来ません。 例えは「性格の不一致」で離婚する場合など、どちらに非があるという事が明確ではなく、 夫婦双方の責任と考えられます。この場合、慰謝料の請求は出来ないという事になりま す。
■慰謝料の請求方法 財産分与と同じく、出来るだけ一括払いにするか、分割の場合でも、頭金や1回目の 支払いの金額を多くすることです。
■慰謝料の算定基準 一般的に慰謝料の算定の際に、被害者の苦痛・財産状態・生活状態・職業・社会的地 位・年齢・過失、加害者の故意・過失・動機などを考慮して算定しますが、加害者側の 諸事情も考慮して算定されます。
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親権・養育費について
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親権には、身上看護権(子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の 代理人になること)、財産管理権(子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為を する必要があるときに、子供に代わって財産の管理をする)があります。
■協議で親権者が決まらない場合 協議で、離婚すること自体に争いがなく、親権者を父とするか母とするか話し合いが成 立しないときには、家庭裁判所へ親権者を定める調停又は審判の申立をする事になり ます。 調停の席でも親権の帰属が成立しないときは、ただちに家事審判手続きに移行し、調 停申立のときに審判の申立があったものとみなされて、家庭裁判所が親権者を父か 母に定めます。(調停を経ずに審判の申立をする事も出来ます)
審判や判決の場合、父親が親権者になる事は、2割から3割程度であり、圧倒的に母親 が親権者と指定されることの多いのが実情です。 特に乳幼児〜10歳くらいまでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ、 80%以上は母親が親権者になっています。 15歳以上なら裁判官が子供の意見を聞く事もありますが、子供に決定権はありません。 また、親権があるほうが子供を引き取るという決まりはなく、二つの権利を分けて後で 変更する事もできます。
■監護権とは 子供を引き取る為の通常の方法は親権者になる事ですが、親権者にならなくても子供 を引き取る方法があります。それは、父母の一方を親権者、他方を監護者とする事で す。 親権とは子の財産管理権と監護権から成り立っていますが、親権から監護権を切り離 す事が出来ます。 監護とは実際に子供を手元において育てる事です。
■面接交渉権とは 面会交渉権とは、子供と別れて暮らす親が子供を訪問・面会したり、電話・手紙などで 接触するための権利の事です。
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離婚後の戸籍について
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婚姻の際に氏を変更した配偶者は、離婚により当然に離婚前の氏に戻りますが、婚姻 中の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に届 出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。 この届出(離婚の日から3ヶ月 以内)をした場合、新たに戸籍が作られることになります。
■子供の氏 離婚する妻は夫の席から抜け、新しい戸籍となります。しかし、子供の氏、籍は親の離 婚によって直接の影響を受ける事はありませんので、父親の籍に残る事になります。 子供を妻の籍に入れたい場合は、家庭裁判所へ新しい戸籍謄本を添えて、子供を母親 の氏に変更するために「氏の変更許可審判」を申し立てることになります。 また、子供が15歳未満であれば親権者の代行によって、15歳以上であれば本人の 自主的な判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。
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