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法定相続分
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1) 子、直系存続または兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。 2)摘出でない子の相続分は、摘出である子の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする 兄弟姉妹(半血)相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
■養子縁組 養親の嫡出子として扱われます。実父母との自然血族のほかに、養親との法定血族関係 を持つことになります。養親だけにとどまらず、養親の血族との間にも法定血族関係が生じ ます。 ■非嫡出子 戸籍上の婚姻期間に懐妊した子以外は、血縁関係のある子でも法律上親子とは認められ ません。父親が戸籍上の届出で認知することで、はじめて法律上も子(正式な婚姻関係の ない者間の子である非嫡出子)とされます。 ■胎児 相続開始の時にまだ生まれていない胎児は、相続についてのみ既に生まれたものとみな して相続する能力を認めています。 ■代襲相続 代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続 権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人になることをいいます。代襲相 続の原因は【以前死亡】【欠格】【廃除】に限られます。
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■欠格・廃除
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欠格事由によって相続資格を剥奪された者、または被相続人の家裁への請求により廃除された者は、相続人になれません。
1)相続欠格事由としては ○被相続者を故意に殺害した者 ○被相続人の殺害を計画して刑に処せられた者 ○自分と同順位、先順位の人を殺害、もしくは殺害しようと図り刑に処せられた者 ○被害者が殺害されたことを知っていながら、告発も告訴もしなかった者 ○被相続者の相続に関する遺言行為やその取り消し行為、変更行為を、詐欺や脅迫 によって行った者 ○相続に関する死亡した方の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した者等があります。
2)相続の廃除(被相続人が生前に推定相続人の下記のような非行を理由に、廃除を家 庭裁判所に請求し、それが認められていれば推定相続人は相続人としての地位を失 う。 遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が請求する。) の事由としては次の行為があげられます。 ○被相続人を虐待した ○被相続人に重大な侮辱を与えた ○その他の著しい非行があった
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■代襲相続
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代襲とは、被相続人の子等が相続開始前に死亡したとき、または欠格・廃除によって相続 権を失ったときに、その者の子がその者に代わって相続人になることをいいます。代襲相 続の原因は【以前死亡】【欠格】【廃除】に限られます。
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