成年後見制度とは
|
成年後見制度は精神上の傷害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。 判断能力の不十分な方は財産管理や、身上保護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うのが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。 このような判断能力が不十分な方を保護し支援するのが成年後見制度です。成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度があります。
|
|
|
法定後見制度
|
すでに精神上の障害がある場合に障害の状態により、家庭裁判所に申し立て、「後見」「保佐」「補助」の三類型に当てはめ、残存能力に応じて、本人の自己決定を可能な限り尊重し、必要十分な保護を行う制度です。申し立ては本人、配偶者、四親等内の親族等限られます。
例:認知症の父が入院することになり、娘のAさんは入院費用を払うために父の土地を売って 資金を作りたいと思っていますが、自分の土地ではないため、財産の処分ができません。 そこで認知症の父に代わり父の財産を責任を持って管理する後見人を選ぶことにしました。
例:Bさんの兄は重度の知的障害があります。このたび、父が亡くなりBさんと兄で遺産分割を する必要がありますが、Bさんが兄の分も勝手にするわけにいかず、兄との遺産分割協議 を行うため後見人を選ぶことにしました。
≪法定後見手続きの流れ≫ 1. 居住地の家庭裁判所に「後見、保佐、補助開始の申し立て」を行う ※申立てには医師の診断書が必要です。 2. 審判手続き ※家庭裁判所調査官による事実の調査 ※精神鑑定の実施 3.審判 4.法定後見開始 ※法務局に「成年後見登記」されます。戸籍には記載されません。
|
|
任意後見制度
|
本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を自ら事前に契約で決めておく制度です。 任意後見契約では、任意後見人を誰にするか、どの様な後見事務を依頼するかは自由に決定できます。
例:現在70歳のBさんは、最近、痴呆の症状が現れはじめ、買い物にも困る状態です。身寄り はなく、預貯金の管理、介護保険の申請などで困っています。判断能力のあるうちに、自 分の信頼できる後見人を選んで任意後見契約を結んでおけば、痴呆になったとき、財産管 理などをしてもらえるため、任意後見契約を締結することにしました。
例:現在74歳のCさんは、ある日、家族の留守中にやってきた訪問販売人から高額な商品を 購入する契約や不必要なリフォーム工事の契約を締結させられそうになりました。これか らも不安が残るため任意後見制度を利用することにしました。
≪任意後見契約の流れ≫ 1. 信頼できる人と任意後見契約を締結 2. 契約内容を公証人役場で公正証書により作成(必ず公正証書の作成が必要) 3. 痴呆症状が見られるなど本人の判断能力が不十分になる 4. 家庭裁判所に申立て 5. 審判手続き ※審判手続きは「後見」「保佐」「補助」の審判手続きと同じ 6. 審判 ※この時点で任意後見契約の効力発生 7.任意後見開始 ※法務局に「成年後見登記」されます
|
|
|
|
同意権 : ある法律行為を行う時に、成年後見人の同意が必要となること 取消権 : 同意なくして行われた法律行為を本人や成年後見人が取り消せる権限 代理権 : 本人に代わって契約などの法律行為を行うことができる権限
|
|