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労務管理
就業規則
高年齢者の雇用

■高年齢者の継続雇用■
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が平成18年4月より一部改正され、65歳未満の定年の定めをしている場合は、「高年齢者雇用確保措置」を講じなければならない、ということになっています(ただし経過措置があります)。
 
この「高年齢者雇用確保措置」とは、
 1.定年の引き上げ
 2.継続雇用制度の導入
 3.定年の定めの廃止
のいずれかということになりますが、2を採用する企業が多いと伝えられています。
2の継続雇用制度は、さらに
 2−1)勤務延長
 2−2)再雇用
の2つに分けられます。
 そして2について、希望者全員を対象としない場合は、労使協定の締結(原則)などの要件があります。いずれにせよ、対象者の選定と、継続雇用後の労働条件の設定が問題になります。
ただし、この基準は、だれが見ても明確なものでなくてはなりません。「会社が認めた者」や「上司の推薦した者」などは適切でないとされています。
⇒詳しくは厚労省http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1.pdf

■中小企業定年引上げ等奨励金■
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が支給されます。

【受給できる事業主】(次の1〜5の全てに該当する事業主) 
 1.雇用保険の適用事業主であること
 2.65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」)
   において、常用被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が300人
   以下の事業主であること
 3.65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則により65歳以上への定
   年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと
 4.実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に「高年齢者等の雇用の安定
   等に関する法律」第8条又は第9条違反がないこと
 5. 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することと
   なる年齢が平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢を超え
   るものであること
 6.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65
   歳未満の常用被保険者が1人以上いること

【受 給 額】※60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
 
1.65歳以上への定年引上げの場合  2.70歳以上への定年引上げ又は定年廃止の場合   
 ≪企業規模≫   ≪支給額≫          ≪企業規模≫   ≪支給額≫  
  1〜  9人  → 40万円            1〜  9人    → 80万円
 10〜 99人  → 60万円           10〜 99人    →120万円    
100〜300人  → 80万円          100〜300人    →160万円

70歳以上への定年引き上げ、又は定年の廃止は、65歳以上への定年引上げの2倍になるという事です。

⇒詳しくは厚労省http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kounenrei-koyou/01.html#1



 
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