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家族滞在 |
家族滞在」ビザとは、日本で就労している外国人や留学生の扶養を受けている「配偶者」や「子供」が日本で一緒に生活するための一般ビザをいいます。親や兄弟は該当しません。 在留期間は、3年、2年、1年、6ヵ月または3ヵ月です。
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■扶養を行う者の在留資格 |
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資 ・経営」、「法律 ・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識 ・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」が該当します。
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■扶養を受ける者の資格 |
◇「配偶者」・・現に婚姻関係にある者で、死亡した者や離婚した者は含まれません。
◇「子供」・・・・監護・養育を受けている者で、原則として未成年を指しますが、成年(20歳)で あっても親の養育を受けていれば許可されることもあります。養子および認知 された非嫡出子も「子供」に含まれます。
※「配偶者」や「子供」が、一定の収入を得ているような場合はこの資格には該当しません。
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家族滞在相談例 |
【留学生が家族滞在ビザで配偶者や子供を呼ぶ場合】 この場合、学生であるがゆえに資格外活動の申請をしてもアルバイトしか就労が認められて おらず、収入面が安定しないという現実があります。(仕送り、国からなどの援助などの収入 も判断材料になります)そのため、留学生の家族滞在は申請しても簡単に許可がもらえるわ けではなく、不許可になるケースが非常に多いのが現実です。もちろん許可される場合もあ りますが、 かなり難しい申請になり、書類の作成(特に申請理由書)、必要資料の収集、提 出には細心の注意が必要です。
*「留学生」や「就学生」は、「資格外活動許可」をとると、週28時間以内のアルバイト(風俗 営業若しくは店舗型性風俗特殊営業などのアルバイトは不可)ができます。
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