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在留資格変更とは |
現在の在留目的(例:留学)を変更して別の在留資格(例:就職)に該当する活動を行おうとする場合など在留資格に変化が生じた(生じる)時には、該当する在留資格への在留資格変更申請が必要になります。 在留資格の変更をするか否かは法務大臣の裁量であるため、要件を満たした適正な書類を提出する必要があります。 在留資格変更の許可により、日本に滞在する外国人は、現在の在留資格では行うことができない活動をする場合、本国に帰国することなく別の在留資格で活動する事ができるようになります。
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審査のポイント |
1.在留資格該当性 現在付与されている在留資格に該当する活動を引き続きするのかどうか
2.提出書類の信憑性 特に、日本人の配偶者など身分関係の在留資格の場合は、真実の結婚であるか等の 実態の信憑性
3.在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由 法務大臣が提出された文書により判断します。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留 する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されませ ん
例:日本人の配偶者→定住者への変更 離婚した場合、「日本人の配偶者」という在留資格では日本に滞在することが出来なくなっ てしまいます。日本人との間に出来た子の親権者になって監護養育している場合は、子の 親ということで「定住者」への変更が認められるケ−スがあります。また、子どもがいないと きで日本への滞在を望む場合は、実際の婚姻期間が相当年数を経過している場合は「定 住者」への変更が認められることもあります。自己の特技等を生かして仕事をする場合は、 「人文知識・国際業務」や「技術」などの在留資格に変更する事になります。
≪「定住者」への在留資格の変更に必要な書類≫ 通常の在留資格変更許可申請に必要な書類以外にも下記の書類が必要になります。 1.本人は登録原票記載事項証明書 2.子供は、戸籍謄本及び住民票 3.子供が外国籍となっている場合は、出生証明書、父親の認知事実の記載された戸籍謄 本、及び登録原票記載事項証明書 4.親権についての証明書(裁判所の判決文や、前夫の戸籍謄本) 5.子供の在学証明書や通園証明書 6.在職証明書、源泉徴収書、給与証明書など、扶養者の収入や職業に関するもの 7.本邦に居住する身元保証人の身元保証書
※提出書類はあくまで一例です。各案件によっては個別に提出する書類は変わってきます。 詳しくはご相談ください。
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